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分煙求めた従業員の解雇は無効

職場で分煙を求めたために解雇されたのは不当として、東京都内の男性が勤務先に解雇の無効と未払い賃金の支払いを求めていた裁判で、東京地裁は原告側の主張を認める判決を言い渡していたことがわかった。判決は、会社に受動喫煙から労働者を守る安全配慮義務があることを認め、解雇を無効とし、未払いの賃金を支払うよう命じた。

労働問題・労使紛争・労務管理

豊田社会保険労務士事務所

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