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労災保険の特別加入

豊田社労士事務所なら、事業主や家族従事者の方も労災保険に特別加入が可能

労災保険はその会社で働く従業員等が仕事中や通勤途中で事故等による怪我や病気を補償する制度です。

会社の社長や事業主、家族従業員などは通常、労災保険の加入は認められていません。
しかし、当事務所で労働保険事務の委託をしていただくことで、通常、労災保険の加入が認められない事業主や家族従事者などでも労災保険に特別加入することができます。

当事務所で労災保険・雇用保険の事務を頂くと次のようなメリットがあります

  • 事業主の労災保険加入(労災特別加入)
  • 労災、雇用保険料の分割納付ができる。(3回に分割納付)
  • 事務処理の効率化

労災保険に関する業務内容

  1. 1.概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務
  2. 2.保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届等に関する事務
  3. 3.労災保険の特別加入の申請等に関する事務
  4. 4.雇用保険の被保険者に関する届出等に関する事務
  5. 5.その他の労働保険についての申請、届出、報告に関する事務

特別加入の年間の保険料は社長一人につき約35,000円です

労働問題・労使紛争・労務管理

豊田社会保険労務士事務所

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