就業規則は作成してそれで終わりではありません。
作成してから後の方が大切なんです。
当事務所では 経営に重点をおいた会社側の視点に立って従業員説明会を実施します。
常時10人以上の労働者を使用する使用者は必ず就業規則を作成しなければなりません。
など、このような場合、事前に就業規則や雇用契約書で文書に明確に会社の基本ル-ル、事業主の方針及び行動基準を示しておくと、社長も従業員も安心して仕事に取組むことができます。
事業所の活性化・効率化はもちろんのこと従業員がやる気をもって仕事に取組んでもらうためには必ずル-ルが必要です。
ル-ルを整備し、効率良く運用することにより従業員のモチベーションの向上につながります。
国から支給される助成金は労務管理がきっちりできていることが条件です。
その基本となるのが就業規則なのです。
企業のイメージアップや優秀な人材の確保には就業規則作成は必要不可欠です。