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未払い賃金、未払い残業、合同労組後の対応

事業の運営に悩まされる経営者と、経営者の悩みには関心が薄い従業員との間のギャップ

景気が低迷している昨今、ほとんどの中小企業、零細企業はリーマンショック以前の経営状態には戻っていません。製造業では短納期、多品種、少量生産が当たり前、受注の前にまず見積り、サービス業でも売り上げの減少から効率良い投資をするために経費節減、支店の閉鎖、人員整理を伴った人員配置、そこに追いうちをかけるかのように資金繰りです。

中小零細企業の経営者は毎日このような事業の運営に悩まされています。
しかし、会社で働く従業員の方々はそんな経営者の悩みには関心が薄く、雇用は当然、給与も当然、経営者と従業員のギャップは大きくなるばかりです。

こんな会社は要注意です

■ 従業員側

  • 01. 最近、昇給が無い
  • 02. 基本給がばらばらで基準が無い
  • 03. 給与の額に従業員間で個人差がある
  • 04. 基本給や給与額に根拠が無い、基準が無い
  • 05. 賞与の支給基準が無い、金額がばらばら
  • 06. 給与の額に不満を持っている従業員がいる
  • 07. 人事、総務部が無い
  • 08. 昔作った就業規則が整備されていない
  • 09. 社長が創業社長の息子さん(2代目の社長)である
  • 10. 顧問の社会保険労務士がいない
  • 11. 給与計算に間違いが多い、事務員任せになっている
  • 12. 従業員同士のトラブルが多い
  • 13. 従業員同士でも十分なコミュニケーションが取れていない

■ 経営者側

  • 01. 解雇は1ヶ月以上前に本人に通知すれば問題ないと思っている
  • 02. 解雇される理由は本人も十分認識しているだろうと思い込んでいる
  • 03. 赤字の営業所がある
  • 04. 給与を入社時の本人希望の額にしている
  • 05. 社長自ら営業に回っているため、従業員とコミュニケーションが取れない
  • 06. 従業員が中途採用者しかいない
しっかりとした就業規則を作って周知徹底を

労使のトラブルを防止するために就業規則を作成して、従業員によく説明をすることで、必ず従業員トラブルを未然に防止することができます。会社と従業員とのトラブルをできるだけ事前に防止するためには、まず就業規則がなければなりません。

従業員が、労働基準監督署に飛び込む前にしっかりとした就業規則を作って周知徹底を図っておくことでも予防になります。

労働問題・労使紛争・労務管理

豊田社会保険労務士事務所

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