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今後の労働時間法制等の在り方について報告書案が示される

第124回労働政策審議会労働条件分科会が開催され、労働基準法で定める月60時間超の時間外労働の割増賃金率(5割以上)の中小企業への適用猶予撤廃時期について、報告書案において「平成31年度」が適当とされた。

また、使用者に年次有給休暇の時季指定を義務付ける日数については「年5日」とし、有休管理簿の作成を義務付け、3年間保存しなければならないとすることが適当とされた。今後、報告書案の修正版が作成される見込みである。いずれにしても、長時間労働の抑制と欧米並みの有給取得率にするための取り組みが、やがて中小零細企業にも適用され、これまでのように大企業だけの話として無関心ではいられなくなる。

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豊田社会保険労務士事務所

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