社会保険料(厚生年金保険、健康・介護保険)の徴収方法
今日は会社の社会保険料(厚生年金保険、健康・介護保険)の徴収方法についてお話します。事務担当者なら当然ご存知だと思いますが、社会保険料は月単位で徴収されます。そして、社員が社会保険の資格を喪失した日の属する月の”“前月分”まで支払う必要があります。社員が資格を喪失する日は“退職日の翌日”であるため、月末に退職した場合には、翌月1日が資格喪失日となり、退職した月の保険料が発生します。
たとえば、標準報酬が20万円で8月31日退職の場合、喪失月は9月1日となり、健康・介護保険と厚生年金の保険料合計の会社負担額は 28,022円(平成24年、大阪)が、8月分として年金事務所から徴収されます。さらに、8月がボーナス支給月であるとするならば、8月分として、月給+ボーナスの保険料がダブルで徴収されることになります。退職日を1日早めるか、従業員の退職日を賃金締切日に決めておくことで、1ケ月分以上の保険料が節減できることになります。直ぐにできる社会保険料の節減として退職日とボーナス支給月の退職者には特に気をつけたいものです。